確定申告が必要な人

確定申告が必要な人

確定申告は、事業や商売をされている人だけでなく、サラリーマンで一定の人や年金生活の人、退職した人も確定申告が必要になる場合があります。

①給与所得がある人(大部分の人は年末調整により所得税及び復興特別所得税が精算されるため、申告は不要です)

  • 給与の年間収入額が2,000万円を超える
  • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
  • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える
  • 同族会社の役員やその親戚などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 給与について、災害免除法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
  • 給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている人(在日の外国公館に勤務する人や家事使用人など)

②公的年金等に係る雑所得のみの人

  • 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人
    ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告は必要ありません

③退職所得がある人

  • 外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人
    退職所得は、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収するだけで課税関係は終了するため、確定申告は必要ありません

④①~③以外の人

次の計算において残額がある人

次の計算において残額がある人

※上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けようとする人は、①~④に当てはまらない場合であっても確定申告書の提出が必要な場合があります

確定申告の必要がない人

次の人は確定申告の必要はありません。

(1)サラリーマンなどの給与所得者で、年末調整による所得税及び復興特別所得税の精算が済んでいる人

「確定申告が必要な方」「確定申告をすればお金が戻る方」で挙げた条件に当てはまらないサラリーマンは、年末調整で所得税の精算が行われています。

(2)所得が少ない人

収入があっても、必要経費や基礎控除ほか所得控除を差し引くとマイナスになってしまう場合は、申告の必要はありません。

確定申告をすれば税金が戻る人

確定申告は、しなくてよい場合でも、次のような場合で税金が納めすぎになっているときは、税金を返してもらう申告書を提出することができますので、忘れないように申告しましょう。

①総合課税の配当所得や原稿料などがある人

  • 年間の所得が一定額以下である場合
    ※一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります

②給与所得者

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • 特定増改築等住宅借入金特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)
  • 住宅耐震改修特別控除
  • 認定長期優良住宅新築等特別税額控除
などを受けられる人

③所得が公的年金等に係る雑所得のみの人

  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
などを受けられる人

④年の途中で退職した後、就職しなかった人

  • 年末調整を受けていない場合

⑤退職所得がある人

  • 次のいずれかに該当する場合
    ①退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる場合
    ②退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収がされ、その所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が正規の税額を超えている場合

④年の途中で退職した後、就職しなかった人

  • 確定申告の必要がない場合