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法人成り

法人成りについて

個人事業主から法人へ組織変更をすることを法人成りといいます。
事業が順調に売り上げを拡大し、業績を伸ばしつつあるなら法人化することも検討されてはいかがでしょうか?
ただ個人を法人に移行するタイミングで悩んで居られる方は多く、手続き等も考えると足踏みされる方も少なくありません。
以下、個人事業と比較したメリット・デメリットを挙げてみます。

個人事業と比較したメリット・デメリット

 メリット 

  • 銀行からの融資や補助金の申請がし易い
  • 法人代表者の給与が損金経理可能
  • 退職金経費算入
  • 給与所得控除も可能
  • 赤字の繰越が可能(9年)
    注)平成20年4月1日以降終了した事業年度において生じた欠損金に限る。
  • 事業年度の設定が自由
  • 現行法人税率35%(⇔個人は最高45%)
    補足)2015年以降、数年間で20%台まで法人実効税率を引き下げる動き。

個人事業と比較したメリット・デメリット

※PRESIDENT 2013年7月1日号より引用

 デメリット 

  • 会社設立時の費用と手間(登記必要、コストは30万弱)
  • 事業内容の変更時には株主総会等の承認が必要
  • 複式簿記の義務付け
  • 交際費に限度額あり
  • 赤字でも均等割分納付
  • 社会保険の強制加入
  • 他所得との損益通算不可
    (個人であれば不動産や給与所得との損益通算が可能)

株式会社設立までの流れ

記所で類似商号及び法人の目的の適格性の調査

発起人の選定、発起人会の開催

発起人会議事録(または発起人決定書)の作成

定款の作成

公証人役場にて定款の認証

金融機関にて資本金の払込

会社設立後の主な届出書類

法人設立届出書・・・会社設立日から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書・・・事業年度終了日か、設立から3ヶ月経過日の早い方の日の前日
給与支払事業所等の開設届出書・・・事務所開設日から1ヵ月以内
法人設立届出書・・・会社設立日から1ヶ月以内
適用事業報告・・・従業員を使用するようになった時速やかに
労働保険・保険関係成立届・・・雇用保険の適用事業となった日の翌日から10日以内
雇用保険適用事業所設置届・・・雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届・・・雇用保険の適用事業所となった日の翌日から10日以内
健康保険・厚生年金新規適用届・・・適用事業所となった時速やかに
健康保険・厚生年金被保険者資格取得届・・・適用事業所となった時速やかに

 法人成りのタイミング 

①今後の事業の発展のため銀行から借入れをしていきたいとき

②将来に退職金を受けたいとき

③事業承継を考えるとき

④出資者を募りたいとき

開業後の経理業務とは?

開業後の経理業務とは?

①日々の経理業務
請求書、領収書、納品書等の整理及び管理
現金管理
預金管理
売掛・買掛管理

②月1の経理業務
給与計算(従業員が居る場合)

③年1の経理業務(決算時)
棚卸資産
減価償却
家事関連費の経費按分(可能なら月1業務で)
〆後の売上仕入の把握
決算書作成
翌年の納税予測

④その他
税制改正による経理・会計見直し

法人成り後は複式簿記となりますが、経理処理業務は上記とほぼ同じ流れとなります。

融資のご提案、お手伝い

 代表的な融資の種類 

政府系金融機関の融資

・信用保証付きの融資

・民間金融機関の融資

・消費者金融機関の融資

その時点の適切で新鮮な経営計画が必要となってきます。

当事務所では月次ごとの監査を行い、試算表をもとにそのお手伝いが可能です。

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