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新規許可申請

1.許可取得までの流れ

1.許可取得までの流れ

①許可要件の確認

まず始めに、許可取得が可能かどうか確認することが何よりも大事です。
「知事許可」「大臣許可」それぞれに許可要件が若干違いますので詳細に確認が必要です。

②建設業許可申請書及び添付書類の作成

申請書は基本的には「知事許可」「大臣許可」共に同じですが、都道府県によっては独自様式がありますので、詳細は各都道府県のホームページにあるマニュアルを参考にしてください。
また、「知事許可」「大臣許可」により若干添付書類も違いがありますので同じく注意して下さい。

| 滋賀県公式ホームページ | 近畿地方整備局のホームページ |

③各行政庁へ申請書の提出

滋賀県の場合は滋賀県庁監理課建設業担当へ申請書を提出(滋賀県庁新館5階)
受付日:月・水・金(休日・閉庁日等は除く)
時間:午前9:00~12:00 / 午後1:00~4:00

④A窓口審査(滋賀県知事許可の場合)

監理課建設業担当者が1枚1枚要件確認や資料確認を厳密に審査
  ↓
不備が無ければ申請手数料を納付して受付完了

⑤B窓口形式審査(国土交通大臣許可の場合)

本審査は「近畿地方整備局」が行うため、滋賀県庁監理課では、簡易チェックのみとなります

2.建設業許可を受けていなくても請負うことが出来る工事

①軽微な建設工事(建設業法第3条・建設業法施行令第1条の2)

請負金額500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事)の工事

②附帯工事(建設業法第4条)

イ.主たる建設工事を施工するために必要な他の従たる建設工事
  (例)屋根工事における塗装工事、管工事における熱絶縁工事等

ロ.主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事
  (例)電気工事の施工により生じた内装仕上工事
     建具工事の施工により生じたっ左官工事等
※附帯工事の金額が主たる建設工事の金額を上回ることは原則ありません。

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各種変更届

1.許可取得後の注意事項

①許可の有効期限

建設業許可の有効期限は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日を持って満了とすることとされています。引き続き建設業を営もうとする場合には、有効期限が満了する30日前までに、許可の更新の手続きをとらなければなりません。

②変更届の提出

事業年度(決算)の終了、技術者の退職、役員の変更など建設業許可申請時の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。
変更届が退出されていない場合は、許可の更新が出来ないことがあります。

>>変更届の提出はこちら

③廃業等の届出を必要とする場合

廃業をした場合は、30日以内に次の者が届け出る必要があります。

イ)許可に係る建設業者が、死亡したとき・・・・・・・・・・・・・・・その相続人

ロ)法人が合併等により消滅したとき・・・・・・・・・・・・・・・・・その役員であった者

ハ)法人が合併等または破産以外の自由により解散したとき・・・・・・・その清算人

ニ)許可を受けた建設業を廃止したとき・・・・・・・・建設業者であった個人または法人の役員

④組織変更等

個人事業主から法人組織に、個人事業主から事業を承継、合併を行った等の組織変更が生じた場合は、基本的には廃業届を提出した上、新規の許可申請をおこなうこととなります。
経営事項審査等で実績の引継ぎを考えておられる方は、事前に相談が必要になりますので注意。

⑤標識の設置

建設業の許可を受けた者は、その店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。

⑥帳簿の備え付け

建設業の許可を受けた者は、国土交通省令で定める事項について記載した帳簿を、その営業所ごとに備え付け、請負った建設工事ごとに、当該建設工事の目的物の引渡しの日から5年間保存しなければなりません。

2.変更届の提出

変更の対象 変更内容 提出期限
経営業務
管理責任者
経営業務管理責任者の要件を欠いたとき 2週間以内
経営業務管理責任者に変更があったとき
経営業務管理責任者の氏名に変更があったとき
営業所の
専任技術者
専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
専任技術者に変更があったとき
専任技術者の氏名に変更があったとき
一部の業種の廃業 欠格事由に該当したとき
事業者の基本情報 商号、名称を変更したとき 30日以内
営業所の名称・所在地、営業所の業種を変更したとき
営業所の新設、廃止をしたとき
資本金額に変更があったとき
法人の役員、個人事業主又は支配人に変更があったとき
新たに役員、支配人となった者があるとき
廃業など 個人事業主の死亡、法人の消滅、解散、廃業など
その他の変更 事業年度終了変更届(決算変更届) 決算終了後
4カ月以内
国家資格者等・監理技術者の変更届
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法人成り ・事業承継

1.個人事業からの法人成り

建設業許可を受けて営業している個人事業主が、法人へと組織変更した場合には、個人事業として取得している建設業許可については廃業届を提出し、新たに法人として新規の建設業許可を取得する必要があります。

このような場合、一定の要件を満たせば、建設業許可の許可番号の引継ぎ、経営事項審査における実績の引継ぎを認めることとなっています。

要件

①許可を受けていた個人が新規に設立した法人であること
 (既設法人への組織変更は認められません。)

②許可申請時点において個人の許可が有効であること

③営業の同一性があること(以下の3つの要件を満たすことが必要)
 イ)建設業に係る資産・負債(完成工事未収入金、未成工事支出金、材料貯蔵品、工事未払金、未成工事受入金)が
   個人から法人に引き継がれていること。
 ロ)新設法人の代表者及び主要株主(発行済み株式の過半数を有する株主)が、前事業主又は前事業主の親族であること。
 ハ)個人時代の経営業務の管理責任者(支配人である場合も同様)が、引き続き法人の経営業務の管理責任者に就任すること。

④新規許可申請の財産的基礎の要件を満たすこと

⑤新設法人が第1期の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと

注意点

①設立時の資本金が許可要件(一般許可で500万円、又は500万円の資金調達能力)を満たしていること。

②定款の事業目的の欄に、建設業許可を取る予定の業種についての記載があること。

③個人事業主を役員に入れておくこと。

④将来、自分の子供に許可を継がせる場合には、息子が「経営業務の管理責任者」になれるよう役員としておく。

法人成りメリット

①社会的信用、資産保護

  • 個人事業主より法人の方が信用力が高い(取引先)
  • 個人資産が差し押さえられない(個人と法人はあくまで別人格)
  • 資金調達能力(金融機関)

②優れた人材の確保

③節税

2.個人事業の代替わり(事業承継)

建設業の許可を受けている個人事業主(以下「被承継人」という)が死亡、高齢、病気等のやむを得ない理由により事業を廃業し、被承継人の経営業務を補佐した経験を有する者(以下「承継人」という)に事業を承継する場合、被承継人の許可について廃業届を提出し、新たに承継人としての新規の許可申請を行う必要があります。この場合、一定の要件を満たせば許可番号等の引継、及び経営事項審査における実績の引継を認める取扱いを行っています。

要件

①許可申請時点において被承継人の許可が有効であること
②被承継人がやむを得ない理由(死亡、高齢、病気等)により建設業から引退すること
③承継人が経営業務の管理責任者に就任すること
④承継人が被承継人の相続権を有する親族であり専従者として被承継人の下で許可を有する期間7年以上経営業務を補佐した経験を有する者、または、配偶者もしくは二親等以内の者で、被承継人の下で許可を有する期間7年以上経営業務を補佐した経験を有する者
⑤建設業に関する資産・負債(完成工事未収入金、未成工事支出金、材料貯蔵品、工事未払金、未成工事受入金)が引き継がれていること(事業年度が連続していること)
⑥新規許可申請の財産的基礎の要件を満たすこと
⑦被承継人は原則、専任技術者及び国家資格者等とならないこと
⑧要件を満たす者が複数いるときは、その全員から同意があること
⑨死亡承継の場合は、被承継人の死亡後3ヶ月以内、生前承継の場合は、承継人が1回目の確定申告を行うまでに許可申請を行うこと

注)新規申請の為、通常の許可要件も当然に満たしている必要があります。

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3.合併、会社分割、営業譲渡

弊社では、建設会社のM&Aも行っております。

  • 建設業許可を持っていない会社が建設業許可を持っている会社を買収したい
  • 建設業許可を持っている会社が、自分の会社を売却したい

買収方法

A社:買収する会社
B社:買収される会社(建設業許可業者)

①吸収合併

  • A社がB社を吸収合併(B社が解散)→建設業許可取り直し
  • A社とB社がC社を作って新設合併(A社B社が解散)→建設業許可取り直し

②買収・資本の入替

  • 大株主がA社に変わる→B社はそのまま残るので許可は存続

※許可は法人格に帰属しています。つまりこの場合はB社の法人格が無くなってしまえば許可も取り直さなければならないということです。許可を存続した状態で買収を行う場合には、B社の資本の入れ替えの方法をとるのがよろしいかと思います。もちろん、役員を入れ替える場合などは、入れ替え後も会社として建設業許可要件を満たす必要はありますので注意しましょう。

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